会則
相模原三田会会則 (令和元年6月15日改定)
(名称)
第1条
本会は、相模原三田会と称する。
(目的)
第2条
本会は、第5条に定める会員相互の融和と親睦をはかり、慶應義塾の発展に寄与し、併せて地域社会への貢献を目的とする。
(事務所)
第3条
本会の事務所は、第7条に定める幹事長の自宅に置く。
(事業)
第4条
本会は第2条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)第9条に定める総会、新年会、家族・旅行会の開催
(2)各種部会活動の推進
(3)会員名簿並びに会報の発行
(4)慶應義塾への協賛
(5)その他適当と思われる諸事業
(会員)
第5条
本会の会員は、相模原市及び座間市若しくは、その周辺地域に在住或いは勤務する
慶應義塾塾員と塾生並びに、これ以外であっても、第9条と第10条に定める役員会
(以下単に「役員会」という。)が会員と認めた者をもって構成する。
(2)会員には次の種類を設ける。各会員の定義は別に定める規程による。
①一般会員、②名誉会員、③塾生会員、④家族会員、⑤KP会員
(3)会員はこの会則等、本会の定める規程類を順守し、本会の目的達成に協力する。
(4)会員は住所、姓名等に変更があった場合は遅滞なく本会へ届け出るものとする。
(5)会員は次の場合その資格を失う。
①退会、②死亡、③次条に定める年会費の支払いを2年度分以上怠った者で役員会にて失格を決定された者、④社会的通念に照らして会員にあるまじき行為をなした者で役員会で失格を決定された者。
(会費)
第6条
会員は別に定める年会費を原則として自動振替若しくは振込により支払うものとする。但し、別に定める入会初年度会費については現金にて支払うことが出来る。
(役員等)
第7条
本会は次の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、再任の限度は別に定める規程の範囲内とする。
①会 長 ・・・ 1名
②副 会 長 ・・・ 3名以内
③幹 事 長 ・・・ 1名
④副幹事長 ・・・ 4名以内
⑤幹 事 ・・・ 20名程度
⑥監 事 ・・・ 2名
(2)役員の選任、就任、辞任に関する手続きは第12条の他、別に定める規程により行うものとする。
(3)本会は顧問および名誉顧問を置くことができる。顧問は役員では無く、その選任、就任に関する手続きは別に定める規程による。但し、顧問には再任制限を設けない。
第8条
会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合その職務を代行する。
(3)幹事長は会長の命により会務を執行する責任を負い、幹事をして直接会務に当たらせる。
(4)副幹事長は幹事長を補佐し、会務を分担して担当幹事の指導に当たる。又、幹事長が職務を遂行できない場合、その職務を代行する。
(5)幹事は会務を直接執行する担当者である。会務は第4条に定める事業の他、経理・会計及び総務・庶務・会員増強等があり、その詳細は規程をもって定める。その執行に当たっては会務執行要領に則るものとする。
(6)監事は会計の監査を行い、その適又は不適を次条に定める総会に報告する。
(会議)
第9条
本会は第7条で定めた役員が出席する役員会及び全ての会員が参加する権利を有する会員総会(以下、単に「総会」と云う。)を設置して、本会の運営に関する諸事項を審議・決定する。
(役員会)
第10条
役員会は会長が招集し、役員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、会長への委任をもって出席と見做すことができる。
(2)役員会は本会の運営に関する諸事項を審議・決定する。この議決は幹事長が議長の任に当たり、出席役員の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は会長の決するところによる。
(3)役員会における議事録は7年間、これを保管しなければならない。
(総会)
第11条
総会は毎年6月に開催する。
(2)総会は会長が招集し、会員総数の過半数の出席をもって成立する。但し、会長への委任状をもって出席と見做すことができる。
(3)総会は会長が議長の任に当たり、議決はこの会則に別段の定めが有る場合を除いて、出席した会員の過半数をもって決する。
(4)総会における議事録は7年間、これを保管しなければならない。
第12条
次の事項は総会における議決を要する。
①第15条に定める会則の改定。この成立要件は、出席した会員の3分の2以上の賛成を要する。
②新役員の選任・承認に関する事項
③役員会において総会に付することを相当と認められた事項
④役員会により提出される前年度の事業報告並びに決算報告
⑤役員会により提出される次年度の事業計画並びに収支予算
(会計)
第13条
本会の運営費は会費及びその他の収入をもってこれに充て、会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終了する。
第14条
本会の会計は経理・会計担当幹事がこれを担当する。
(慶弔)
第15条
慶弔の詳細は別途規程に定める。
(会則の改定及びその要件)
第16条
この会則は第12条①手続きをもって改定することができる。
(2)前項の場合、役員会において出席役員の3分の2以上の賛成をもって総会に諮ることを要する。
(平成10年6月20日 制定)
(平成11年2月14日 改定)
(平成13年5月12日 改定)
(平成16年2月1日 改定)
(平成17年6月1日 改定)
(平成19年6月17日 改定)
(平成25年6月15日 改定)
(平成26年6月21日 改定)
(令和元年6月15日 改定)
(令和6年6月15日 改定)
会則に付随する規程類
会員及び会費に関する規程
この規程は会則第5条(2)に定める会員の定義及び第6条の会費について定める他、会則第15条の慶弔について定める。
(会員の定義:会則第5条(2))
第1条
①一般会員とは、②から⑤までの会員以外を言う。一旦、一般会員の資格を得た者はその後③に定める塾生会員、及び④で定めた家族会員にはなれない。
②名誉会員とは、会員の内、満80歳以上の会員を言う。会費との関係からその時期は本会の会計年度内に満80歳を迎える場合、当該年度頭初から適用される。
③塾生会員とは、慶應義塾が塾生と認める学生の会員を言う。 但し本会の大学生の場合、医学部にあっては原則として6カ年、その他学部にあっては原則として4カ年、その後継続して大学院に通う場合は更に2カ年を塾生会員とし、その後は一般会員として処遇する。
④家族会員とは、会員の両親、配偶者及び子弟を言う。不幸にして会員が死亡した場合であっても家族会員の地位は失われ無いが、退会の場合はその地位は失われる。
⑤KP会員とは、旧・共立薬科大学の卒業生で組織するKP会に所属しており、本会にも所属する会員を言う。
(会員の年会費:会則第6条)
第2条
前条会員の年会費は次の通り
①一般会員・・・・・・年額5000円
②名誉会員・・・・・・会費を免除する。
③塾生会員・・・・・・年額2000円
④家族会員・・・・・・年額2000円
⑤KP 会員・・・・・・年額2000円
(年会費の特例:会則第6条但し書き)
第3条
一般会員の配偶者又は両親若しくは子供が塾員であり、且、本会に入会している、又は入会を希望する者の年会費は、本人が希望した場合、特例として年額2000円とすることができる。但し、一般会員が死亡又は退会した場合はその利益を失い、一般会員の会費が適用される。
(2)新たに本会に入会した会員の入会年度の会費は、年額2000円とする。 次年度からは前条又は前項の年会費が適用される。
(慶弔)
第4条 会員の葬儀に対し、弔電及び献花を行うことができる。
但し、献花は2万円を超えない金額とする。
(令和元年6月15日改定)